各種手続きの詳細についてご案内します。内容によって大学内の手続きだけでなく、公的機関への届出が必要なものもあります。

住所・電話番号の変更

(1)役所での手続き

引っ越し先が別の市区町村の場合、まず、引っ越し日14日前から当日までに、前住所の役所で「転出届」を提出し、そこで「転出証明書」をもらいます。この「転出証明書」を持参し、引っ越し当日から14日以内に、新住所の役所で「転入届」を提出します。
引っ越し先が同じ市区町村の場合、引っ越し当日から14日以内に、役所で「転居届」を提出します。
これらの届出の際に、在留カードと国民健康保険の住所変更も行います。

(2)郵便局での手続き

最寄りの郵便局の窓口で「転居届」を提出するか、ポストに投函します。なお、インターネットで手続することもできます。(「e転居」)
1年間、旧住所宛ての郵便物等が新住所に無料で転送されます。

(3)大学での手続き

「届出事項変更届」に変更事項を記入し、すみやかに学生課に提出してください。電話番号だけを変更した場合も提出する必要があります。届出用紙は学生課に用意されてあります。

一時帰国と再入国

(1)公的機関での手続き

一時帰国をする際、出国日から1年以内(在留期限が1年未満であれば、その在留期限まで)に再入国をする場合、「みなし再入国許可」制度により、再入国許可を受ける必要はありません。
なお、2016年4月1日より、外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)の様式が変更となり、「再入国許可」又は「みなし再入国許可」のいずれかを選択するのではなく、再入国の意思の有無について記載することとなりました。(新様式では、出国予定期間の選択欄の「☐1年以内」にチェックを入れ、さらに、その下段の、「☐1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れることで、入国審査官が判断し手続きを行います。)
みなし再入国により出国した場合、その期限を海外で延長することはできません。期限までに再入国をしない場合には、在留資格が失われることになりますので注意してください。

(2)大学での手続き

一時帰国の際には「一時帰国届*」を、再入国の際には「再入国届*」を、すみやかに学生課へ提出してください。それぞれ、事前に担当教員の印が必要です。

アルバイトの開始

(1)公的機関での手続き

あらかじめ入国管理局で資格外活動許可申請の手続きが必要です。許可されるアルバイトの時間は1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)です。
申請は留学生本人が直接入国管理局で行います。申請に必要な書類は下記の通りです。

<必要書類>

  1. 資格外活動許可申請書(入国管理局HPからダウンロード可能)
  2. 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
  3. パスポート
  4. 在留カード

(2)大学での手続き

資格外活動の許可を得たら、パスポートと在留カードを持参し、すみやかに学生課に届出をしてください。また、アルバイト先が決定したら「アルバイト従事報告書」を学生課に提出してください。届出用紙は学生課に用意されています。

※「資格外活動許可」のないアルバイト従事は不法就労(犯罪)となります。また、風俗営業または風俗営業関連店舗・営業所で働くことはできません。詳しくは「在留資格に関する情報」ページで確認してください。

「在留資格に関する情報」ページ