教職課程において修得すべき最低単位数について

「教育職員免許法」に定められている所要資格および最低必要単位数は、次のとおりです。

免許状取得のための「教科及び教科の指導法に関する科目」の単位修得方法等について

各学科で取得のできる免許教科に対応する「教科及び教科の指導法に関する科目」の一覧表は第1表~第12表のとおりです。
履修に関する詳細は、年度初めのガイダンスに参加して確認すること。

免許状取得のための「教育の基礎的理解に関する科目」の単位修得方法等について

「教育の基礎的理解に関する科目」の一覧表は第13表のとおりです。
中学校一種免許状取得の場合『道徳教育の指導法』2単位及び『教育実習II』2単位が必修となっています。

免許状取得のための「大学が独自に設定する科目」の単位修得方法等について

「大学が独自に設定する科目」の一覧表は第14表のとおりです。
「教科及び教科の指導法に関する科目」及び「教育の基礎的理解に関する科目」でそれぞれの免許教科所要の最低単位数を超えた単位は「大学が独自に設定する科目」に充てることができます。

免許状取得のための「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の単位修得方法等について

「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の一覧表は第15表のとおりです。
「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」及び「大学が独自に設定する科目」の他に第15表に定める単位を併せて修得しなければならない。