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学費・奨学金・特待生制度

国の高等教育の修学支援新制度

<在学生向け> 国の高等教育の修学支援新制度

本学は、2020年度から開始された「国の高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)」の対象校です。
※日本学生支援機構からの奨学金の給付と、大学からの授業料減免を支援区分に応じて同時に受けることができます。

文部科学省webサイト「高等教育の修学支援新制度」

2025年度からの多子世帯への大学授業料等無償化

2025年度より、多子世帯の大学授業料無償化(授業料・入学金を国が定めた一定額まで減免・免除とする制度)が始まりました。この制度の対象となる方は、所得制限なく授業料等の減免をうけることができます。

令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ

【支援額】

第I区分~第Ⅳ区分は、世帯の所得金額に基づく区分となります。区分は以下の日本学生支援機構奨学金進学資金シミュレーターで試算できます。

日本学生支援機構奨学金進学資金シミュレーター

1子・2子世帯

給付型奨学金は区分に応じて自宅生で最大約46万円(年)、自宅外生で最大約91万円(年)を受けられます。
授業料等減免は区分に応じて入学金減免 上限26万円(入学年度前期のみ)、授業料減免 上限70万円(年)を受けられます。


条件等(年収目安)


区分※1

給付型奨学金(月額)


入学金減免※3


授業料減免
(年額)

自宅生※2

自宅外生

非課税世帯(~270万円)第Ⅰ区分

38,300円
(42,500円)

75,800円

260,000円

700,000円

準⾮課税世帯(270 万円〜300万円)第II区分

25,600円
(28,400円)

50,600円

173,400円

466,700円

準⾮課税世帯(300 万円〜380万円)第III区分

12,800円
(14,200円)

25,300円

86,700円

233,400円

多子世帯

給付型奨学金は区分に応じて自宅生で最大約46万円(年)、自宅外生で最大約91万円(年)を受けられます。
授業料等減免は、入学金減免 26万円(入学年度前期のみ)、授業料減免 70万円(年)を受けられます。


条件等(年収目安)


区分※1

給付型奨学金(月額)


入学金減免※3


授業料減免
(年額)

自宅生※2

自宅外生

非課税世帯(~270万円)かつ多⼦世帯

第Ⅰ区分
(多子世帯)

38,300円
(42,500円)

75,800円

260,000円

700,000円

準⾮課税世帯(270 万円〜300万円)かつ多⼦世帯

第II区分
(多子世帯)

25,600円
(28,400円)

50,600円

260,000円

700,000円

準⾮課税世帯(300 万円〜380万円)かつ多⼦世帯

第III区分
(多子世帯)

12,800円
(14,200円)

25,300円

260,000円

700,000円

中間層(380万円〜600万円)
かつ多⼦世帯

第IV区分
(多子世帯)

9,600円
(10,700円)

19,000円

260,000円

700,000円

中間層以上(600万円〜)
かつ多⼦世帯

多⼦世帯

260,000円

700,000円

※1 年度中に区分が変わった場合、減免額・給付額が変更となります。
※2 生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人はカッコ内の金額になります。
※3 入学金の減免は、入学時に申請した方のみ対象です。

資産要件について

2025年度から資産要件が以下のようになりました。

  • 1子・2子世帯:(生計維持者の数に関わらず)5,000万円未満
  • 多子世帯の授業料等減免:3億円未満

第Ⅰ区分~第Ⅳ区分の多子世帯であって、資産が5,000万円以上3億円未満の世帯は、授業料等減免のみ受けられます(給付奨学金は受けられません)。

※上記支援額の表で、水色の欄は資産要件の上限額5000万円未満、黄色の欄は資産要件の上限額3億円未満。

【手続方法】

例年、4月と9月に説明会を実施しています。申し込みを予定している方は必ず参加してください。
(説明会の実施については、エドポタ掲示およびメール通知にてご案内します。)

申し込みを希望する方へ手続き書類一式を配布しますので、期限までに手続きをしてください。

【学費等の納入について】

学生納付金は、学費と諸会費を併せたものです。
学生納付金は前期と後期の2回に分けて納入していただきます。

学費等一覧

納入に際しては、学園法人事務局から保証人宛に減免後の金額の「学費振込用紙」が郵送されますので、金額を確認の上、金融機関の窓口で納入期限までにお振込みください。

「学費振込用紙」は、前期は4月上旬、後期は10月上旬に発送します。

新たに高等教育修学支援新制度へ申し込みをする方も、原則納入期限までに納入をしてください。納入が難しい場合は学生課窓口にて延納手続きを行ってください。
給付奨学金に採用されましたら、納入された方へは返金のご案内をします。
延納手続きをされた方へは採用された月(振り込みが開始された月)の翌月末頃に減免額を反映した振込用紙を発送します。
なお、適格認定で廃止になった場合は、次年度後期から通常の学費の金額になります。

学生納付金の納入手続について

※振込用紙を紛失した場合は、再発行しますので、学生課へご連絡ください。
※ATM、インターネットバンキングも利用できます。

【納入期限】

学費振込用紙記載の納入期限まで

※納入期限を過ぎ、督促してもなお納入されない場合は、学則第33条第1号により「除籍」になります。

◆期限までに学生納付金を納入できない場合
経済的事由等のやむを得ない事情で、期限までに納入できない場合は、延納の申請をして学長の許可を得る必要があります。
※学費等延納願を学生課窓口で受け取り、手続きをご確認ください。

◆学費等延納願の提出期限
学費振込用紙記載の納入期限まで
※学生課窓口にご提出ください(提出期限厳守)。

◆延納による場合の最終納入期限
前期:9月30日まで
後期:3月31日まで

※卒業予定者の延納期限は、9月卒業予定者は8月31日まで、3月卒業予定者は12月31日までとなります。納入されない場合は卒業が延期されます。
※延納後の納入は、お手元に届いた振込用紙をそのままご使用ください。
※延納後の納入期限を過ぎ、督促してもなお納入されない場合は、学則第33条第1号により「除籍」になります。

<お問合わせ先>

入学課 TEL.04-7152-9871

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