キャンパスライフ
健康管理・相談窓口

学校における感染症について

「学校において予防すべき感染症」は、学校保健安全法施行規則において定められており、 罹患した場合は、感染拡大防止のため「出席停止期間」が定められています。学校感染症に感染した疑いがある場合は、速やかに最寄りの医療機関を受診してください。

◎受診の結果、学校感染症と診断された場合は、直ちに保健室に以下の内容をメール(hoken@edogawa-u.ac.jp)で連絡してください。
  • 学籍番号
  • 氏名
  • 病名
  • 今の症状
  • 発症日
  • 診断日
  • 医師から指定された自宅療養期間(インフルエンザ・コロナの場合は不要)
  • 診断書をメールに添付すること(インフルエンザ・コロナの場合は以下参照)

◎療養期間の延長を求める場合は、当初の療養期間終了までに保健室に連絡をしてください。 
 または、再度医療機関を受診し、療養期間延長が必要だとわかる診断書を保健室に提出してください。
◎授業の公欠の取扱いについては、教務課からメールで連絡します。

季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の申請に必要なもの

◎医療機関を受診して診断をうけてください。

◎下記書類の①から④いずれか氏名、受診年月日、医療機関名・薬局名がわかるようすみやかに提出してください。書類に不備がある場合は公欠に関する書類は発行できません。
①インフルエンザの場合は薬局からの薬の証明書(インフルエンザ専用の治療薬が記載されたもの)
②検査結果報告書(検査結果がわかるもの)
③診療明細書に検査の内容が記載されたもの

例:「SARS-COV-2」「インフルエンザ」と記載があるもの

④診断名が入った診断書(発行するのに費用が発生します)
学校保健安全法施行規則による感染症の出席停止期間
分類対象疾病出席停止の期間











第一種

エボラ出血熱











治癒するまで

クリミア・コンゴ熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)
中東呼吸器症候群(MERS)
鳥インフルエンザ(H5N1型)











第二種

新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するま で
百日咳特有な咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで
麻しん(はしか)解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
風しん発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう)すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核他者への感染のおそれがないと医師が認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎他者への感染のおそれがないと医師が認めるまで







第三種

コレラ

治癒するまで
細菌性赤痢
腸チフス・パラチフス
腸管出血性大腸菌感染症


他者への感染のおそれがないと医師が認めるまで
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
そのほかの感染症