在学生の方へ
学生生活上の注意

消費者被害(詐欺)

「簡単にもうかる」に要注意
投資詐欺・マルチ商法・情報商材のトラブル

「誰でも簡単に稼げる」
「絶対に損をしない」
「友人を紹介すれば収入が増える」
このような“うまい話”をきっかけに、高額な契約や借金をしてしまうトラブルが起きています。
知り合いや有名人の言葉であっても、すぐに信用せず、その場で契約や送金をしないでください。

こんな勧誘に注意してください

  • 「絶対にもうかる」「元本は保証される」と言われた
  • SNSの広告からLINEなどのグループに誘導された
  • 著名人や投資家の名前・写真を使った広告を見た
  • 「今日中」「今だけ」と契約を急かされた
  • 友人や先輩を紹介すると報酬がもらえると言われた
  • 投資や副業を始めるために、借金を勧められた
  • 最初に少額の利益が出た後、追加の入金を求められた
  • 出金するための「手数料」「税金」などを請求された
  • 契約前に、商品やサービスの詳しい内容を確認できない
  • 「返金保証があるから大丈夫」と説明された


ひとつでも当てはまる場合は、その場で判断せず、家族や大学、消費生活センターなどに相談しましょう。


1.投資詐欺

SNSの広告やダイレクトメッセージ、マッチングアプリなどをきっかけに、
株式、暗号資産、FXなどへの投資を勧められることがあります。
最近は、著名人や投資の専門家になりすました広告から、LINEなどのグループへ誘導する手口もみられます。
グループ内では、複数の人物が「利益が出た」などと投稿し、投資が成功しているように見せかけることがあります。

SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!

(消費者庁)

「若者を狙った投資勧誘に注意!」パンフレット

(消費者庁)

典型的な手口

  1. SNSで「無料の投資セミナー」などの広告を見る
  2. LINEなどのグループに招待される
  3. グループ内で「もうかった」という投稿を見せられる
  4. 指定された口座への振り込みを求められる
  5. アプリや画面上では利益が出ているように表示される
  6. 出金しようとすると、手数料や税金を請求される
  7. 追加で入金しても出金できず、連絡が取れなくなる

少額の利益を実際に振り込んで信用させた後、高額な入金を求めるケースもあります。

覚えておきたいこと

  • 「必ずもうかる投資」はありません。
  • 著名人の写真や動画が使われていても、本人とは限りません。
  • 個人名義の銀行口座への振り込みを求められた場合は、特に注意してください。
  • 投資をする前に、相手の事業者が金融庁の登録を受けているか確認してください。
  • 一度振り込んだお金を取り戻すことは、簡単ではありません。

2.マルチ商法

マルチ商法とは、商品やサービスを契約し、さらに友人や知人を勧誘すると紹介料などが得られる仕組みの取引です。
「投資」「副業」「オンラインサロン」「暗号資産」「ビジネススクール」などの名目で勧誘され、
実際には人を紹介して会員を増やすことが中心になっている場合があります。

「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」パンフレット

(消費者庁)

よくある勧誘の例

  • 友人から「会わせたい人がいる」と呼び出される
  • カフェやオンライン会議で「成功者」を紹介される
  • 「学生のうちに起業できる」と勧められる
  • 「人脈が広がる」「就職活動にも役立つ」と説明される
  • 入会金や教材費、投資費用などを求められる
  • お金がないと断ると、消費者金融やクレジットカードの利用を勧められる

マルチ商法で失うものは、お金だけではありません

自分が友人を勧誘する立場になると、大切な人間関係を壊してしまうことがあります。
また、誰も紹介できず、借金だけが残る場合もあります。
勧誘された時点では被害者であっても、自分が事実と異なる説明をして友人を勧誘すると、
今度はトラブルを起こす側になる可能性があります。

断るときは、はっきりと

「興味がありません」
「契約しません」
「帰ります」
理由を詳しく説明する必要はありません。
「話だけでも」「一度だけ」と言われても、不要であればその場を離れましょう。


3.情報商材

情報商材とは、副業、投資、ギャンブルなどで高収入を得るための「ノウハウ」として、
インターネット上で販売される情報のことで、PDF・動画・オンライン講座・会員限定サイトなど、
さまざまな形があります。
最初は数千円程度の商品を購入させ、その後、電話やWeb会議で数十万円のコンサルティング契約や
サポート契約を勧めるケースも目立っています。

情報商材・暗号資産(仮想通貨)のトラブル防止のポイント


国民生活センター


情報商材は、購入するまで詳しい内容を確認できないことがあります。
購入後に、一般的な内容しか書かれていなかったり、説明どおりに収入を得られなかったりするケースがあります。

よく使われる言葉

  • 「スマホだけで簡単に稼げる」
  • 「1日10分の作業で月収○万円」
  • 「初心者でも必ず成功できる」
  • 「返金保証がある」
  • 「今申し込んだ人だけ」
  • 「サポートを受ければすぐに元が取れる」

情報商材は、購入するまで詳しい内容を確認できないことがあります。
購入後に、一般的な内容しか書かれていなかったり、説明どおりに収入を得られなかったりするケースがあります。

借金をして契約しない

  • 「利益ですぐに返済できる」
  • 「学生ローンを使えばよい」
  • 「借入れの理由は学費と答えればよい」

このような指示をする相手は信用しないでください。
遠隔操作アプリをスマートフォンに入れさせ、画面を共有しながら借入れの手続きをさせる手口にも注意が必要です。

断りにくいときは

友人や先輩からの誘いは、断りにくいかもしれません。
しかし、本当にあなたのことを大切に思っている人であれば、
契約を急かしたり、借金をさせたりすることはありません。
次のように伝え、その場を離れましょう。

  • 「契約するつもりはありません」
  • 「お金も支払いません」
  • 「今後、この件では連絡しないでください」

身の危険を感じた場合は、無理に説得しようとせず、安全な場所へ移動してください。


契約してしまった・お金を払ってしまったら

「自分にも責任がある」「友人に迷惑をかける」と考えて、一人で抱え込まないでください。
早く相談することで、解約や被害回復につながる可能性があります。

すぐに行うこと

  1. 相手とのメッセージを削除しない
  2. 広告、契約画面、振込先などのスクリーンショットを保存する
  3. 契約書、領収書、振込記録を保管する
  4. 追加の送金をしない
  5. 相手の指示で入れた遠隔操作アプリを使用しない
  6. 消費生活センター、警察、大学などに相談する

マルチ商法などの連鎖販売取引は、法律で定められた書面を受け取った日などから、
原則として20日以内であればクーリング・オフできる場合があります。
書面、電子メールやウェブサイトでも通知を行うことが可能です。
ただし、契約内容によって条件が異なるため、早めに消費生活センターへ相談してください。

困ったときの相談先

(学外)相談窓口

消費者ホットライン

電話:188(いやや)
最寄りの消費生活センターなどにつながります。

警察相談専用電話

電話:#9110
詐欺の疑いがある場合や、相手から脅されている場合などに相談できます。
緊急の場合は110番してください。

金融庁

SNS上の投資詐欺が疑われる広告や投稿について、金融庁の情報受付窓口へ情報を提供できます。投資を勧める事業者が登録を受けているかどうかも、金融庁のウェブサイトで確認できます。

大学の相談窓口

不審な勧誘を受けた場合や、契約・支払いをしてしまった場合は、大学の相談窓口にも相談してください。

学務部学生課

相談した内容が、勧誘した友人や先輩に伝わることを心配している場合も、まずはそのことを含めて相談してください。

最後に

「簡単にもうかる話」ほど、一度立ち止まることが大切です。

  • その場で契約しない
  • その場で送金しない
  • 借金をしない
  • 個人情報や身分証明書を渡さない
  • 一人で判断せず、誰かに相談する

断ることは、失礼ではありません。
少しでも「おかしい」と感じたら、契約や送金をする前に相談してください。